おうつしかえ

ブヒブヒ言ってるだけです。誰も恨んでいません。

被告になりました。真っ当に生きているつもりだったけど。

過去の話です。

訴えられました。

訴状が届きました。

 

訴状は特別送達という特別な郵便で届きます。ポストには入れられず、配達してきた郵便局員から直接手渡しされ、受け取った本人の署名または捺印をすることになっています。配達人は受け取った記録を裁判所に報告します。

 

覚悟はしていましたが、やっぱり来たか・・・という感じです。

訴えられれば被告です。

封をあけて中を見ると、ホチキス止めされた書類がありました。

1ページ目1行目にフォントサイズ大の文字で 訴状 。

下を見ると 被告のところにわたしの名前が。

 

わかってはいました。わかってはいたのですが、文字にすると、なんとインパクトがあることか「被告」

 

慣れている人ならそうでもないのかもしれませんが、ここに自分の名前が書かれていると破壊力抜群です。 

 

訴状の他には「口頭弁論期日呼び出し状および答弁書催告状」。裁判所に出頭する日時が記載されています。

 

悪いとかいいとか正しいとか正しくないとか関係なく、訴えられれば被告です。ですから、そこに衝撃を受けても仕方ないんですが、真っ当に生きてきたつもり、つもりだったのに、ここでわたしが被告になるのかぁーと、何かしんみりするものがありました。

訴えは「お金支払え」

我が家の3大家訓の1つ「連帯保証人になるな」

 

長いこと生きていれば、日本では連帯保証人にならなければいけない場面がいくつかあります。その状況では避けざるを得ない状況でした。(それ以前には避けられる要因はあったのですが)

 

[広告]

 

債権者(お金をもらいたいほう)に、本来の債務者(お金を払わなくてはいけない人)が払わない場合は、連帯保証人に弁済(支払い)の義務が生じます。債権者(お金をもらいたいほう)は、債務者(お金を払わなくてはいけない人)に支払いを督促せずに連帯保証人に支払いを督促してもよいことになっています。

 

ですから、連帯保証人になるということは、債務者と同じだけの支払いの義務が生じるということなのです。

 

払うことができなかったので、「民事裁判」となったわけです。

1)債務者、連絡を絶つ

債権者が債務者に連絡をとろうとしても、債務者は逃げ回ります。居留守を使います。電話も出ません、手紙の返事も出しません。となると、わたしのところへ連絡が来るのですが、そのたびにわたしが債務者、債権者両方に連絡を取り、支払いについて説明をします。

 

そうすると債務者は一部返済をしたりするのですが、債権者に連絡をすることはほとんどありませんでした。それを債権者は「誠意がない」「こちらが連絡しているのに振込だけして」とよく思わなかったようです。そのうち、何かあるとわたしに必ず連絡が来るようになりました。

 

そんなことを繰り返しているうちに、債務者はわたしからの電話にも出なくなってきました。連絡が取れない、不安な日々が続きます。

 

何回か突撃訪問をして、捕まえることができたので、その時はじっくり話しました。そのたびに「どうにかする」ということでしたが(具体策もありましたが)、どうにかならない、という状況でした。

2)このあたりでわたしにだけ支払い督促が

「借金取りには逃げ回らずにこまめに連絡を」

 

これ、借金の平和解決の鉄則です。債務者に連絡が取れないので、「債務者はもうどうでもいいので、あなたが支払ってください」と言われました。

 

支払える分は一部支払いもしましたが、全額は無理でした。

 

その都度説明をしてきましたが、「このままでは法的な処置をとらざるをえません」と言われました。

 

そして、しばらくして訴状が届きました。

このころ、債権者から債務者にはまったく連絡が来なくなったそうです。

3)答弁書を書いて裁判所に送る

同封された「答弁書」。これを書いて口頭弁論の期日の1週間前までに送ります。

  • 訴状に書いてあることを認めるか、間違いがあるか。
  • 間違いがあればどの部分なのか。
  • 私の言い分

などを記載します。

 

話し合いによる解決(和解)として「分割支払いをする」ということも、この「私の言い分」に書くわけですが、何回分割なのかなどは、事前に原告(わたしを訴えた人=債権者=お金をもらう人)に連絡をして決めておくこと、と、同封されていた書類に書いてあったので、原告に連絡をしました。

 

わたしの支払える額と回数を告げると「半年以上の回数では承諾できません。3回くらいで」と言われてしまいました。

 

仕方がないので、分割払いの詳細については書かず、「原告担当者に連絡をした」という事実だけを記載して、書くべき事を書いて、裁判所に送りました。

 

4)簡易裁判所に出廷する

このころ、債務者が立ち直り、支払いができそうな状態になっていました。一部わたしに送金もしてきたので、そのお金をどうするか債権者に尋ねてみたところ、「裁判はもとの金額でおこわなれるので、今振り込まないください。裁判所に持ってきて、その旨も話してください。その時に受け取ります。」と言われたので、現金握って裁判所に向かいました。

 

服装は一応きちんとしておいた方が良いかな、とブラウススカートで。

 

f:id:banban:20140726152408j:plain

 

裁判所は「今日、何の催し物があるの?」というくらい、ごった返していました。指定された部屋もギリギリまで入れず、入ったものの、傍聴席は満席で座れない人が出てくるくらいです。

 

実際には被告が出廷していない裁判も多いです。

必ず出廷しなくてはいけないわけではないのです。

 

事前に答弁書を提出して、相手の和解案を全て同意すれば、出廷せずにすますこともできます。

 

ただし、答弁書も出さず和解もしていないとなると、まさに「欠席裁判」で、債権者側の訴え通りの判決が出てしまいます。

 

わたしの場合は和解も成立していませんので、出廷してきたわけです。

 

流れ作業的にテキパキと、次々呼ばれて、次々終わります。自分の裁判が終われば、どんどん帰ります。

5)「被告わたし」呼ばれました

半分近くは同じような立場の被告ですから、人のことを気にしている人はそうそういないと思いますが「聞いている人が少なくなるといいなー」と思っていたのもつかのま。自分の名前が呼ばれたので、傍聴席にまだたくさんの人がいる中を縫って、裁判官の前に座ります。

 

相手につかみかかれないくらいの大きめのテーブルがあって、そこに裁判官に横顔を見せた状態で、原告と向かい合って座ります。

 

早口で裁判官が述べるのを聞いて、いくつか質問をされ、まだ和解していないことから、別室で「司法委員」に話を聞いてもらうことになりました。

 

持参したお金もその時に受け渡しをすることになりました。

6)司法委員の意見を聞き入れてくれる

まず持参したお金の授受をし、残りの金額の確認をします。

 

そして、わたしの状況などを事細かく尋ねられます。「毎月いくらくらいなら払えそう?」「無理がないようにね」「これで決まったら、それはちゃんと払わなくてはいけないから、払える金額を言ってくださいね」と言われ、先日原告に断られた金額(支払いは半年を超えます)を言うと、「まー状況からみるとそのあたりが妥当でしょう。おたくもそれでいいよね。無理があったら困るからね」「はい。結構です」と、あっさりとわたしの提示した金額でまとまりました。和解です。

 

それから決めたことを「和解調書」にまとめます。

 

再び法廷に戻り、呼ばれるのを待ちます。

和解調書の内容を確認して終了です。

 

ここで和解した内容を守らないと、わたしの財産の差押え(強制執行)を債権者は裁判所に申し立てることができることになります。

その後

債務者からわたしへの送金もはじまり、そのお金を元にして毎月返金をしました。必ず期日前に。

 

そして完済しました。

 債権者のかたにはご迷惑をおかけしました。

 

一番つらかったのは(1)ー(2)の頃です。電話が鳴るたびにビクッとし、連絡がつかなくなる債務者に腹を立て、忙しい中、債務者をとっ捕まえるためにわざわざ出向き、そして、これからどうしようかと思案に暮れ、なんでわたしがこんな気持ちにならなくてはいけないのか、という頃は、恐らくストレスMaxだったでしょう。

 

せめて債務者がちゃんと連絡をしてくれてさえいれば、あれだけの気持ち・ストレスにはならなかったと思います。

 

それもこれも状況的には仕方ないとはいえ、わたしが自ら「連帯保証人」になることを選択したわけですから、誰も責められませんし「債権者のかたにはご迷惑をおかけしました」としか言いようはないのですが。

 

ストレスはためないほうがいいけど、たまっちゃうこともあるよねー

そして、それがここにつながるわけです。

 

 

今日はここまで~

 

[広告]

 

■合わせて読みたい